当事者間の契約により、3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14(短期の前払費用)を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代
月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、
地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、
毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、
12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、
家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。